今回の気になるは、10月からの消費増税です。
2019年10月1日より消費税率が10%に引き上げられます。
いよいよ増税ですが、
増税前の準備はおすみでしょうか?
こちらのサイトでは、
前回の増税時(2014年4月)の参考に
今買っておくとお得なもの、と
今とくに買わなくてもいいものを
まとめてご紹介してゆきます。
Table of Contents
2014年の消費税増税時に売れた
ランキングTOP10
1位:美容・コスメ・香水
【楽天市場】美容・コスメ・香水
2位:キッズ・ベビー・マタニティー用品
【楽天市場】キッズ・ベビー・マタニティー用品
3位:コンタクトレンズ・ケア用品
【楽天市場】コンタクトレンズ・ケア用品
4位:パソコン・周辺機器
【楽天市場】パソコン・周辺機器
5位:キッチン家電
【楽天市場】キッチン家電
6位:ペットフード・ペット用品
【楽天市場】ペットフード・ペット用品
7位:車用品
【楽天市場】車用品
8位:レディースファッション
【楽天市場】レディースファッション
9位:靴
【楽天市場】靴
10位:生活家電
【楽天市場】生活家電
となっていました。
しかし、ポイントは、過去の増税との違い
軽減税率の導入されます。
「軽減税率」のおさらい
軽減税率(8%)が適用されるもの
【内食】
・ミネラルウォーター
・エナジー系飲料(清涼飲料水)
・野菜・食肉・乳製品などの飲食料品
・みりん風調味料
【内食以外】
・飲食料品のテイクアウト
・デパ地下のお惣菜
標準税率(10%)が適用されるもの
【内食】
・本みりん(酒類に分類されるため)
・水道料金(飲み水以外にも使用用途があるため)
・栄養ドリンク(医薬品など)
・アルコール類
【内食以外】
・コンビニ。フードコートなどでのイートイン
・レストラン・ホテルなどでの飲食
となっています。
こちらを踏まえて、
今買っておくとお得なものと
今とくに買わなくてもいいものを
具体的にみてゆきましょう。
【今買っておくとお得なもの】
【賞味期限に注意して】
・酒類
飲食料品の中でも、酒類は軽減税率の対象外なため
特に注意!
みりんや料理酒は調味料として使用する場合、
分類上は酒類となり増税の対象です。
・ペットフード
軽減税率の対象となる飲食料品は、『人間が食べるもの』のみ!
最近ペットを飼い始めた方は要注意です。
【医薬品類】
・常備薬
・医薬部外品のサプリメント
・栄養ドリンク
例)チョコラBBなどの商品は、2つ存在して
清涼飲料水のものと医薬部外品があるので
医薬部外品のものは、増税対象です。
【定期券、回数券、遊園地などのチケット】
注意:定期券や新幹線などの回数券に加え、
国内航空券にも消費税がかかります。
こちらに関しては、限界があるかと思われますが、
あらかじめ予定が決まっているかたは、
9月中に購入されることをおすすめします。
【自由診療】
人間ドックなどの自由診療(保険適用外診療)
にも消費税がかかります。
早期の治療で、対応されるのがおすすめです。
【価格変動のあまりしないもしくは値引きのない商品】
ブランド品やApple製品など、あまり値引きをしないものは、
増税前の購入がおすすめです。
意外な商品ですが、
最近特に、高級志向なランドセルは、
種類が豊富な今が狙い目です。
【今とくに買わなくてもいいもの】
ずばり軽減税率の対象品!
大きくわけると3つ
・飲食料品
・アルコール1%未満
・健康食品
ポイントは、
アルコール飲料でも1%未満であれば軽減税率対象です。
本みりんは10%となり増税ですが、みりん風調味料は
軽減税率対象です。
また、
サプリメントなど健康効果のある商品のうち、
・トクホ(特定保健用食品)、
・機能性表示食品、
・栄養機能食品
これらは医薬品ではなく“食品分類”なので、
軽減税率の対象になり8%のままです。
購入時は、ラベル表示をよく確認されることをおすすめします。
最後に、住宅や自動車について
・住宅ローン控除の拡充、すまい給付金など
・自動車取得税が廃止など
10月以降にそれぞれ政府の対応策が予定されているようで
増税前に買うべきかどうかの判断は、いちがいに言えないようです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
食品類に関しても、ポイントは、賞味期限に注意して
無理のない範囲での購入をといったところでしょうか。
あまりたくさん購入して無駄にならないように
注意することが重要ですね。
軽減税率対象外の商品に関しても、
購入前にどうしても必要なものなのか
どうかを今一度確認してからの購入をおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございます。
この記事が役に立ったと思った方は、
ぜひSNSでシェア頂けますと幸いです。